自動車についているあのマークの意味とは?運転者標識についてご紹介

自動車の前後に表示されている若葉マークやクローバーのマークなどをよく目にすることがありますよね。あのマークの詳しい意味や対象となる人を知らない方も多いと思います。

そこで今回は運転者標識について紹介をしていきます。

運転者標識(マーク)とは?

種類によっては表示が義務付けられている運転者標識。

これは、運転する車両の保護という意味と、周りのドライバーへの注意喚起という意味合いでもあります。

表示対象自動車は普通自動車(軽自動車も含む)とタクシーも含みます。

表示場所は道路交通法で「車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置」に貼ることが定められています。

このマークをつけておかないと違反とされる場合もあるのでしっかりと確認しておきましょう。

運転者標識は運転免許試験場・免許更新センターや指定の警察署などに多くの種類が売っています。

 

周りにいる車の配慮

運転者標識を気にしないで、独りよがりな運転をすると思わぬ事故に巻き込まれてしまう可能性があります。

また、危険防止のためやむを得ない場合を除き、マークを表示している車両へ「側方に幅寄せ」「割りこみ」などをした場合は道路交通違反となり、1点の加算と反則金の納付となります。注意しましょう。
反則金は以下の通りです。

大型車(中型車を含む) 7000円
普通車 6000円
小型特殊 5000円

 

標識(マーク)の種類

初心者運転者標識

「若葉マーク」や「初心者マーク」などと呼ばれていて、道路上でも一番多く見かけるのではないでしょうか?

黄色と緑に分かれたこのマークは正式名称を「初心者運転者標識」といいます。

普通自動車取得後一年未満の人が運転する場合につけなければいけないマークです。

この表示を怠ってしまった場合は累積1点と反則金4000円が課せられてしまいます。

 

高齢運転者標識

以前は「もみじマーク」と呼ばれていて2色のデザインでしたが、2011年にクローバーの形をした4色デザインでリニューアルして登場しました。

表示するべき人は、70歳以上・身体機能の低下が運転に影響の及ぼす恐れがある人に「努力義務」として表示するようにしています。

実際に70歳以上のドライバーでつけていない人がいても、違反とはなりません。

 

聴覚障害者標識

法令で決められた条件を満たし、普通自動車を運転することができるドライバーがつけるマークです。

このマークを付けている車には「特定後写鏡」というものも装着する義務があります。

ただし、小型特殊自動車や二輪車では装着義務はありません

 

身体障害者標識

「クローバーマーク」や「四つ葉マーク」と呼ばれている青と白のこのマークは肢体不自由であることを理由に、運転免許に条件を付けられている人が表示するマークです。

こちらも高齢運転者標識と同じく努力義務なので、必ずつけなければいけないわけではありません。

 

国際シンボルマーク

車いすの形をした青と白のデザインを見たことがある人がいると思います。

このマークの本来の意味は「障害をもつすべての人が利用できる施設や建物」という意味になっています。なので、本来ならば車に貼るマークではないのです。

これを張ることによって何か罰則があるわけではないですが「障がい者が乗っている」という意味を知らせるだけのマークになります。

 

駐車場の車いすマーク

スーパーや病院などの駐車場で車いすマークが書いてあるスペースがあると思います。

あのスペースはただ入り口が近いだけでなく、少し広めにスペースを取ってあります。体が不自由であったり、車いすでの乗り降りはどうしても広いスペースが必要なので空いていないととても不便になってしまいます。

しかし車いすマークがあるスペースは健常者が車を止めることによる罰則はありません。なので、利用者の車に運転者標識があるのか、同乗者がどんな状態の人なのかで利用する判断はモラルにあります。

実際に今ではほとんどの健常者が気を遣って停めていないのではないでしょうか。

もし、このスペースを使う際は本当に必要なのか考えてから利用しましょう。

まとめ
身近にマークを付けている人もそうではない人も、それぞれのマークの意味を知っておけば車同士でのコミュニケーションが取れて事故が少なくなります。自分のお気に入りの車に合わないから貼りたくないという気持ちもわかりますが、自分の安全のためにもきちんとした場所に貼ることが大切です。

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