障がい者は免許を取ることができる?取り方や手続き方法を紹介

「障がい者だったら免許は取れないんじゃないか」「免許は持っているけれど、障がい者になってしまった」と悩んでいる方はいませんか?
実は、公的な手続きをすれば、健常者と同じように正式な免許を持つことができるんです。
そこで今回は、障がい者が免許を持つときの手続きに関して紹介していきます。

免許を新規で取りたい場合

実は、身体障がい者が運転免許を取得する際は、教習工程など基本的に健常者と変わりはありません。
ただ、教習所に入所する前に、各都道府県警察の運転免許試験場もしくは運転免許センター等にある運転適性検査室(適正相談室窓口)で事前に相談していただく形となります。

ここでは道路交通法第88条に規定する欠格事項(次項で解説)に該当するかの検査も行われます。
適格と診断される場合でも安全な運転が行える範囲の免許種別、車両、補装具などの条件が付与されることがあります。

道路交通法第88条

・精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者
・両上肢を肘関節以上で欠いている、もしくは両上肢の用を全く廃したもの
・下肢または体幹の機能に障害があって腰を掛けていることができない者
・上記のほか、ハンドルその他の装置を随時に操作することができない者

運転免許取得後、障がい者になってしまった場合

運転免許を前に取得して持っていても、何らかの理由で身体障がい者となってしまった場合は臨時適性検査を受ける必要が出てきます。
この検査を受けるタイミングは退院後すぐでなくても構いません。必ず運転を始める前、もしくは更新日まで運転を始めないのであれば更新日に行うことができます。
この検査を完了していないのに運転すれば、道路交通法違反に問われてしまいますし、事故を起こせば「交通事故」ではなく「危険運転致死傷罪」となってしまう可能性があります。

検査結果とその後

臨時適性検査の結果でその後の流れが変わりますので、しっかりと把握しておきましょう。

・無条件適格…そのまま以前と同様に運転することができます。
・条件付き適格…条件付き運転免許となります。条件に沿った車であれば運転することができます。
・不適格…リハビリや療養をして運転できるような状態に回復してから再度適性検査を受ける必要があります。

自分がどれに当てはまるかしっかりと確認し、運転継続の場合は今まで以上に気を付けて安全運転を心がけましょう。

適性検査は何をするの?

ここでは具体的な検査内容などをご紹介します。
免許センターなどの適性検査では、シュミレーターを使用して運転の操作ができるのか力量の計測をしたり、正しく瞬時に判断ができるかなどの検査をします。
視力に障がいがある人は視野検査なども精密に行われます。

また、問診のような質問もされます。なぜ車を使うのか、範囲・用途・代行できる人はいないか、など運転の可否以外にも様々なことを聞かれるでしょう。
この相談に関しては、自分の希望や思いを正直に伝えることが大切です。しっかりと受け答えできるように心の準備をしておくとよいでしょう。

障がい者ならではの支援や補助がある

現在、障がい者に対して国や地方公共団体から様々な支援が行われています。
目的としては、障がい者の経済的自立が困難であることや、介護者の経済的負担の軽減などがあげられます。支援金額などは各地によって違うので、それぞれ地方の窓口に問い合わせ、積極的に利用しましょう。

また、障がい者自らが運転する自動車については、条件つきで改造費用が補助されることもあります。
更に、高速道路などの有料道路の通行料も割引されます。
申請することによって割引証をもらうことができるので各市町村の福祉事務所などに問い合わせてみましょう。

まとめ
今回は、障がい者の運転免許について紹介しました。
見ていただければわかるように、一度検査が入るだけで、免許取得自体は健常者とさほど変わりはありません。自分が運転できるか自信がない、免許が取得できるか微妙なラインと判断している人は、一度問い合わせて検査をしてみてもいいのではないでしょうか。検査を行う際は、印鑑や身体障がい者手帳、個人番号など場所によって必要なものがあるので、ちゃんと確認して忘れないようにしましょう。

現在は様々な支援もあり、お得に運転ができるので、積極的にチャレンジしても良い社会になっています。まずは主治医に車の運転をしてもいいか相談をして、免許取得・継続をしてみてください!

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