知っておきたい!運転免許証に必要な視力の最低ラインは?矯正でも大丈夫?

自動車やバイクなどの運転免許を取る際、教習所に通い始めたり免許取得、更新をするときには必ず視力検査をする決まりになっています。視力検査を合格しなければ免許を取ることができないので必ず準備をしておきましょう。

運転免許証の視力の基準

車を運転することは視力が大切になってきます。危険予知や状況判断に大きくかかわってくるものなので細かく指定されています。

一般的な車両の場合

普通自動車第一種免許や二輪免許を取る場合、視力は片目で0.3以上であり、両目が0.7以上という基準となっています。また、片目が見えない人に関しては視力が0.7以上で視野が150度以上あることが条件になっています。

上記での視力検査は中型第一種免許(8トン限定中型)、準中型第一種(5トン限定準中型)、大型特殊免許、普通仮免許の取得の際にも同じ条件で実施されています。

眼鏡やコンタクトを使用しても良い

裸眼の視力が基準を下回っていても矯正をすることで合格することができます。

眼鏡やコンタクトなどの矯正を利用して免許の取得や更新をすると「眼鏡等」という文字が付きます。この文字がついた免許証を保持している人は、運転時必ず眼鏡やコンタクトの着用しなければいけないという義務があります。

 

矯正なしで運転したらどうなる?

もしこの規則を破ってしまった場合は免許条例違反となり、違反点数2点及び反則金7,000円のペナルティーとなってしまいます。そのまま事故を起こしてしまうと過失が上乗せされて保険の支払いが減額されてしまうことがあるので気を付けましょう。

 

視力検査に不合格となったらどうなる?

視力が条件に満たなかった場合、試験自体が無効になるわけではありません。再検査を無料で実施できるので安心しても大丈夫です。

視力は日によったり、時間・気候などによっても変わります。視力の再検査は同日時間を空けて実施するか後日受けるか選択することができるので、少し猶予はできますが早めに受けてください。

後日受ける際は眼鏡やコンタクトなどの矯正を施すこともできると思います。確実に検査に合格することや安全のためにもしっかり見えるようにしておきましょう。

免許によって基準が違う

これまでは普通一種自動車・二輪の免許の場合を紹介してきました。しかし、そのほかの免許を取る場合は視力の合格基準は変わってきます。

 

原付・小型特殊免許

原付や小型特殊免許の場合は両目で0.5以上、片目が見えない人は視野が150度以上で視力が0.5以上と普通車に比べてハードルは低くなっています。

 

大型第一種・中型第一種(限定なし)・けん引・二種免許

今まで紹介した以外の免許を取得する場合は合格ラインが少し厳しくなります。片目で0.5以上、両目で0.8以上。さらに深視力として三桿(さんかん)法の奥行知覚検査器により2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であることが条件となっています。

 

深視力とは

どれだけよく見えているかの指標である視力とは異なり、物体の遠近感・立体感をとらえることができるかという能力の一つです。

人は左右それぞれの目でとらえる物体の微妙なずれによって距離感をつかむことができています。この深視力は運転の際に非常に重要になるので検査が実施されているのです。

いきなり本番をすると感覚がつかめないことがあるので一度眼鏡屋などで測ってもらうことをおすすめします。

 

深視力はトレーニングできる

深視力は視力と違ってトレーニングによって鍛えることができます。検査までの期間に少しでも鍛えておきましょう。

深視力トレーニングとは、自分の指を立てて腕を伸ばし、大きく動かして指を目で追うだけです。簡単なのでいつでもどこでもできます。一日3分だけでもやってみましょう。

しかし、目の使い過ぎはよくありません。検査前日などは目を使いすぎずに休ませておくことも大切です。

まとめ
自動車を乗ることは様々な危険が伴うため、視力がとても大切になってくるといことがわかったと思います。運転技術・知識があっても視力検査を合格しなければ免許取得することが出来ないので、早めに眼鏡やコンタクトなどの矯正を準備することをおすすめします。
視力検査のほかにも色彩識別検査といって、赤・青・黄色の色が識別できるかの検査もありますので、不安な方は一度診察してみてもいいかもしれません。
本記事を参考に、あらかじめ準備をしてスムーズに免許取得できるようにしておきましょう。

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