乗りたい車に乗るために!知っておきたい運転免許の種類

運転免許の取得を考えている方にとって、一体どの種類の免許を取れば乗りたい車に乗れるのかというのは気になるところです。また、今後のためにもどういった運転免許を取っておけば役立つのかも知っておいて損はないでしょう。
そこで、乗りたい車に確実に乗るために、免許取得前にぜひ知っておきたい運転免許の種類について解説していきます。

運転免許は3つの区分に分けられる

運転免許はまず、第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許という3つの区分に分けられます。
そして、これらに付随して、大型免許・普通免許・普通二輪免許・原付免許などの種類があります。
では早速、区分ごとの運転免許とその種類について見ていきましょう。

第一種運転免許の種類について

一般的な生活で最も利用されるのが自動車や原動機付自転車です。これらを運転するために必要な免許が第一種運転免許です。
第一種運転免許には、以下の10種類があります。

・普通免許
日常生活でよく使われている、普通自動車や軽自動車を運転したい人が取得する免許です。

・準中型免許
普通免許と中型免許の間を示す運転免許で、2017年3月12日に施行された新しいものです。

・中型免許
複数の人や大型荷物の運搬のために必要となる免許です。車両総重量5,000kg以上11,000kg未満、最大積載量3,000kg以上6,500kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪自動車が対象となります。

・大型免許
中型免許よりも多くの人や荷物を運搬できる免許です。車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、もしくは乗車定員30人以上の四輪自動車が対象となります。

・原付免許
原動機付自転車のみを運転できる免許です。他の免許取得を行うことで原付免許も付随してくるため、こちらだけ取得するケースはあまりありません。ですが、免許取得のできない若年層や、一部の高齢者の中には原付免許のみを取得することがあります。

・普通二輪免許
排気量が50ccを超え、400cc以下のオートバイを運転できる免許です。

・大型二輪免許
排気量が400ccを超えたオートバイを運転できる免許です。こちらを取得しておけば、全てのオートバイを運転できるようになります。

・小型特殊免許
フォークリフト・トラクター・コンバイン・道路工事用の車両など小型特殊自動車を運転できる免許です。

・大型特殊免許
ショベルカー・ロードローラー・フォークリフト・クレーン車といった、特殊車両を運転できる免許です。

・けん引免許
貨物トレーラー・タンクローリー・キャンピングトレーラーなどのけん引車を運転できる免許です。

最も使われているのは普通免許


免許を取りたいと思う方のほとんどが、この普通免許を目指すのではないでしょうか。
18歳以上で受験資格が与えられ、運転免許を取得した人たちの中でも8割から9割を占めているのが普通免許と言われています。
普通免許を持っていることで、多くの普通車や軽自動車に乗れるようになるため、通勤や買い物、家族の送迎やドライブなど、日常生活においてはかなり役立つ資格であると言えるでしょう。

2017年3月12日に法改定があったため、今後普通免許を取得する人たちは、車両総重量3,500kg未満、最大積載量2,000kg未満、乗車定員数10人以下の車のみ運転できるようになっています。

ちなみに、2017年3月11日以前に普通免許を取得している場合は、車両定員数は同じく10名ですが、車両総重量5,000kg未満、最大積載量3,000kg未満の車を運転することができます。そのため、仕事などで運転を任された場合は、自分の運転免許の条件内の車であるか注意する必要があることを覚えておきましょう。

普通免許は2種類ある


普通免許にはAT限定免許という種類があります。
AT限定免許とは、オートマチック車のみ運転できるという条件つきの運転免許のことです。国内の車のほとんどがオートマチック車であることを考えると、よほどこだわりがない限りはAT限定免許取得で十分だと言えます。また、AT限定免許の場合は、教習所内で受ける授業回数が普通免許に比べ短いため、費用も少し抑えることができます。

ここで注意しておきたいのは、自分が乗りたい車がマニュアル車かどうかということ。
車にこだわりのある方だと、マニュアル車に乗れるMT車免許がないと乗りたい車に乗れない可能性もあります。また、職業の種類によってはMT車免許を求めるところもあるので、今後就職や転職を考えている方にとってはそういった点も確認しておく必要があります。

では、AT限定免許しか持っていないのにマニュアル車に乗る必要性が出てきたという場合はどうすればいいのでしょうか。
そういった場合は、AT限定を解除してMT車免許へ変更するという手続きが必要となります。そのためには、再度教習所に通う必要性が出てくるため、また時間や費用がかかってしまうというデメリットがあります。

運転免許取得の際には今後どういった車に乗っていくか、生活や仕事においてどのように車を使っていくかを考えて、自分にあった種類の運転免許の取得に臨むようにしましょう。

第二種運転免許の種類について

営業目的で人を乗せたり、自動車を運んだりするという場合には第二種運転免許が必要となります。街中でよく見かける、バスやタクシー、代行運転車などもこちらの免許がないと運転することができません。
第二種運転免許は、大型第一種免許・中型第一種免許・普通第一種免許・大型特殊第一種免許のどれかを取得してから通算3年を満たしており、年齢が21歳以上でないと免許受験を行うことができません。
第二種運転免許には、以下の5種類があります。

・普通第二種免許
タクシーや、飲酒時の代行運転の際に必要な免許でAT限定免許もあります。

・中型第二種免許
乗車定員が11人以上29人以下の旅客用自動車を運転するときに必要な免許です。貸し切りバスなどがこれに当たります。

・大型第二種免許
中型よりも多い人数(30人以上)の路線バスや観光バス、貸し切りバスの運転の際に必要な免許です。

・けん引第二種免許
旅客用車両をけん引する際に必要な運転免許です。簡単に言うと、運転席と客車が離れている自動車を運転できる免許のことで、一部の免許マニアの中では人気のある免許となっています。

・大型特殊第二種免許
旅客雪上車などを運転できる免許で、キャタピラ付きの車にも対応することができます。

仮運転免許について

運転免許を取得する過程において、仮運転免許取得は必ず必要となってきます。
仮免を取得しないことには本免の試験に進むことができないので、免許取得を希望する人たちにとっては、第一関門となるのです。

仮免を取得すると、練習のために公道で運転することが可能となります。しかし、その際には「仮免許練習中」の表示をつけ、教習所指導員や第二種免許所持者、免停期間を除いて免許取得から3年以上経っている人に同乗してもらうという条件があります。

また、仮免には有効期限があり、その期間は半年となっています。仮免に合格すると安心感からつい教習所に通うことを先延ばしになってしまう方も多いので、期限内に本免まで合格できるようにスケジュール調整には注意して免許取得を目指していきましょう。

まとめ
運転免許を取得すれば、乗りたかった車に乗れたり、買い物やドライブに自由に行けるようになったりと、夢が膨らむことが多いと思います。ですが、運転免許の区分や種類によっては乗れる車が決まっているので免許取得時にはよく確認するようにしましょう。
どの種類の運転免許を取得したいか決まったら、後は練習と勉強で実技と学科試験を乗り切るのみです。
憧れの車の乗ることを目標にして、ぜひ運転免許を取得してください。

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